浜田港振興会PORT OF HAMADA

1.韓国航路 2.令和6年度浜田港トライアル輸出入支援事業補助金 3.令和6年度コンテナ航路利用促進事業補助金 4.国際定期航路安定化推進事業補助金

1.韓国航路

平成13年3月に開設した浜田釜山航路により中国・東南アジア・北米・欧州などへのトランシップサービスを行っています。

船会社 長錦商船株式会社
SINOKOR MERCHANT MARINE CO.,LTD.
興亜LINE株式会社 (共同配船)
HEUNG A LINE CO.,LTD.
船名 OSAKA VOYAGER/VOSTCHINY VOYAGER(隔週)
(総トン数7,447t 積載能力698TEU)
寄港日 毎週土曜日
寄港地
(到着曜日)
韓国・釜山港(日)~韓国・釜山新港(月)~新潟(水)~富山新港(木)
~金沢(金)~浜田港(土)~韓国・釜山港(日)
サービス 韓国釜山でのトランシップにより世界各国と接続
日本
総代理店
株式会社シノコー成本
http://seihon.sinokor.co.kr
http://www.heungaline.jp
(南星海運株式会社(NAMSUNG SHIPPING CO.,LTD.)航路は一時休止中。)

目的地までの日数など、各サービスの詳細については、浜田港代理店:浜田港運(株)【TEL 0855-27-0072】に
お問い合わせください。

ページのトップ

2.令和6年度浜田港トライアル輸出入支援事業補助金

チラシはこちらpdf 601KB)
現在の受付状況はこちら
1.対象者
日本国内に事業所を有し、新たな国・地域・貨物等を対象として、浜田港発着の国際定期コンテナ貨物を利用する者
2.対象事業
  • ア 新規荷主
      過去に浜田港から輸出入を行っていないが、試験的な輸出入を行う事業
  • イ 既存荷主
      過去に浜田港から輸出入を行っているが、新たな国・地域・貨物の試験的な輸出入を行う事業
3.対象経費
対象経費 補助率 上限
(1)国内輸送に要する経費
(2)海上輸送に要する経費
(3)荷役業務に要する経費
(4)輸出入の手続きに要する経費
(5)その他会長が特別に必要と認める経費
1/2以内 200万円以内
  • ※1 輸出入回数は3回までが対象となります。
  • ※2 申請の後、交付決定日以降に実施され要した経費が補助対象となります。
  • ※3 商取引の方法により、対象経費を確認する資料(領収書等)の提出が困難な場合は、上記補助率に限らず定額補助となります。
4.対象期間
補助金の交付決定日から令和7年3月31日まで
5.募集期間(申請書提出期間)
現在の受付状況は、ホームのお知らせをご覧ください。
毎月、前半(1日~15日)及び後半(16日~月末日)を募集期間とします。
各募集期間で締め切った後、提出のあった事業について審査会を行います。
※予算に達し次第受付を終了しますので、計画立案後、早めの申請をお願いします。
6.申請から補助金交付までの流れ
申請から補助金交付までの流れの図
7.その他
本補助金による事業を終えた後は、「浜田港国際定期コンテナ航路利用促進事業補助金」の「新規利用」がご利用いただける可能性がございます。詳しくは、浜田港振興会までお問合せください。
8.要綱・様式等
要綱 364KB)
様式1号(申請書 ※両面印刷用) 23KB)
様式1号別紙(事業計画書) 26KB)
様式3号(変更申請書) 22KB)
様式4号(実績報告書) 24KB)
様式6号(補助金請求書) 22KB)
様式7号(遂行状況報告書) 22KB)
様式8号(成果状況報告書) 22KB)
ページのトップ

3.令和6年度国際定期コンテナ航路利用促進事業補助金

チラシはこちら(pdf 400KB)
要綱はこちら(pdf 202KB)
現在の受付状況はこちら
1.対象貨物
2024年4月1日~2025年3月31日間に浜田港を利用した貨物(船舶の入出港日基準)
2.対象者
日本国内に事業所を有し、継続的に事業活動を行なう者で、浜田港国際定期コンテナ航路を利用した企業・団体等
3.補助対象事業等
  • ア.新規利用支援
    •  (ア) 補助対象:初めて浜田港を利用する者、又は「浜田港トライアル輸出入支援事業補助金」を利用した者
    •  (イ) 補助額等
      輸出入国先 韓国 中国 中距離地域 長距離地域
      補助額 10,000円/TEU 20,000円/TEU 30,000円/TEU 50,000円/TEU
      上限額 100万円
      その他 石見地域外への搬出入先は、補助額に10,000円/TEU加算

      ※輸出入国先について、東京から概ね 5,000km の距離内を「中距離地域」と表記し、それを超える距離 を「長距離地域」と表記。

    •  (ウ) 申請期限
      • ・上期(4月~9月利用分):10月10日まで
      • ・下期(10月~3月利用分):翌年度の4月10日まで
    •  (エ) その他
        毎月月末に利用状況や利用計画を踏まえ、年度途中であっても募集を終了する可能性があります。
        現在の受付状況は、ホームのお知らせをご覧ください。
  • イ.輸出入促進支援
    •  (ア) 補助対象:1年度間に一定量の輸出入を利用した者
    •  (イ) 補助額等
      区分 補助条件 補助額 上限額
      ステージ1 50~99TEU 10,000円/TEU 50万円
      ステージ2 100~299TEU ・200TEUまで 10,000円/TEU
      ・201TEU以上 2,500円/TEU
      225万円
      ステージ3 300TEU以上
      ※300TEU以上の利用計画がある者で、
      事前協議を行い、覚書を締結した者
      ・300TEUまで 10,000円/TEU
      ・301TEU以上 2,500円/TEU
      475万円
      中距離地域以上の利用加算
      ・300TEU超 2,500円/TEU
      75万円
      ステージ4 400TEU以上
      ※1,000TEU以上の利用計画がある者で、
      事前協議を行い、覚書を締結した者
      ・400TEUまで 10,000円/TEU
      ・401TEU以上 2,500円/TEU
      800万円
      中距離地域以上の利用加算
      ・300TEU超 2,500円/TEU
      75万円

      ※この表において「中距離地域」とは、3-(3)-ア-(イ)と同様です

    •  (ウ) 申請期限:4月10日まで
  • ウ.リーファーコンテナ貨物奨励
    •  (ア) 補助対象:リーファーコンテナで輸出入した者
    •  (イ) 補助額等:20,000円/TEU(上限200万円)
    •  (ウ) 申請期限
        ・上期(4月~9月利用分):10月10日まで
        ・下期(10月~3月利用分):翌年度の4月10日まで
    •  (エ) その他
        毎月月末に利用状況や利用計画を踏まえ、年度途中であっても募集を終了する可能性があります。
  • エ.畜産業輸入貨物支援
    •  (ア) 補助対象:浜田港の国際定期コンテナ航路を利用し、畜産事業者へ飼料貨物の輸入を行ったもの。
    •  (イ) 補助額等
      輸入国先等 助成額 上限額
      アメリカ・カナダ・オーストラリア 40,000円/TEU 300万円
      中国 5,000円/TEU 200万円
    •  (ウ) 申請期限:翌年度の4月10日まで
    •  (エ) その他
        予算の範囲内で交付となりますので、各者への補助金額が上限額を下回る場合があります。
4.申請に必要な書類
様式1号(申請書) 26KB)
【新規利用支援の場合】様式3号(申請額計算書等) 37KB)
【新規利用支援以外の場合】様式4号(申請額計算書等) 39KB)
・船荷証券(写し)
・輸出入当事者と申請者が異なる場合にあっては、輸出入当事者と申請者との取引関係を明らかにする書類(注文書、配送指示書等)
5.その他
  • ・補助金は、予算の範囲内で交付となりますので、各者への補助金額が記載の補助額を下回る場合があります。
     あらかじめご了承ください。
  • ・原則、当会及び他の団体が支給する補助金との併給は不可としておりますが、一部併給可能としている補助金もございます。
     詳しくは、お問合せください。
ページのトップ

4.浜田港国際定期航路安定化推進事業補助金

チラシはこちら(pdf 433KB)
要綱はこちら(pdf 165KB)
現在の受付状況はこちら
1.対象者
日本国内に事業所を有し、浜田港と韓国釜山港を結ぶ国際定期コンテナ航路の就航船社が直接サービスを行っていない港を利用する者
2.対象貨物
令和6年4月1日~令和7年3月31日間で、対象となる航路の令和5年度実績を超える輸出入貨物
3.補助単価等
輸出入国先等 補助単価 上限額
長距離地域(北米・欧州等) 40,000円/TEU 予算の範囲内
4.申請に必要な書類
  • 様式1号(申請書兼請求書) 28KB)
  • ・船荷証券(写し)
  • ・輸出入当事者と申請者が異なる場合にあっては、輸出入当事者と申請者との取引関係を明らかにする書類(注文書、配送指示書等)
  • ・その他、会長が必要とする書類
5.その他
  • ・原則、当会及び他の団体が支給する補助金との併給は不可としておりますが、一部併給可能としている補助金もございます。
     詳しくは、お問合せください。
  • ・要綱に定めのない国や地域のご利用の際には、別途協議を要します。事前にお問合わせください。

お問い合わせ:浜田港振興会
(島根県浜田市熱田町2135-2 浜田ポートセンター内)
TEL 0855-24-7733  FAX 0855-27-4411

ページのトップ